2006/09/17

市長が失職した後はどうなる?

市長がいなくなった場合は地方自治法152条と、神戸市長職務代理順序規則に従う。

(1) 第1順位 助役 梶本日出夫
(2) 第2順位 助役 鵜崎功

A)市長1人がいなくなる場合 → 梶本助役が市長代理

B)市長と助役の1人が同時にいなくなる場合 → 残りの助役が市長代理

C)市長、助役&助役が3人ともいなくなる場合

1)市長が、職務を代理する吏員を指定した後で
2)市長が失職する

市長が失職する要件とは?

  1. 市との請負契約禁止事項に該当すると選挙管理委員会が決定した場合(地方自治法143条)
  2. 禁錮以上の刑に処せられた場合(公職選挙法11条)
  3. 政治資金規正法に規定する罰金刑を受け、かつ裁判所が情状により被選挙権を有しない旨の規定を適用しない旨を宣告しない場合(政治資金規正法28条)
  4. 市議会議長に退職を申し出た場合(地方自治法145条)

2006/09/13

地方公共団体とは?

 地方公共団体という名称は日本国憲法第92条に載っています。

(日本国憲法)
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 ここでいう法令が、地方自治法です。

(地方自治法)
第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。

 このうち、第2項は神戸市そのものです。
 第3項の特別区とは、東京23区のことであり、ここでは関係ありません。
 財産区もこの際、関係ありません。
 ややこしいのは「地方公共団体の組合」「地方開発事業団」の2種類です。
 
「地方公共団体の組合」
 市職労組を連想しがちですが、この場合は、普通地方公共団体(兵庫県、神戸市など)が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人です。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが対象となります。複合的一部事務組合、企業団(公営企業を共同処理する一部事務組合)、広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)など。

「地方開発事業団」
 複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織のことで、住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)や、それらの施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成、および土地区画整理事業に係る工事が対象となります。

 さて、この2種類の「特別地方公共団体」の具体名称は?

知識を持つものが無知なものを永久に支配する

「人民が情報を持たず、情報を入手する手段を持たないような人民の政府というものは、喜劇への序章か悲劇への序章か、あるいはおそらくその双方への序章であるにすぎない。知識を持つものが無知なものを永久に支配する。そしてみずからの支配者であらんとする人民は、知識が与える権力でもってみずからを武装しなければならない」

これは、アメリカ合衆国憲法の起草者の一人であるJ.Madisonの言葉だそうです。

2001/4/1 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(通称 情報公開法) 施行

これが、日本において住民対行政の「武器対等の原則」が始まったとされる記念すべき日です。

2006/09/07

マンション建設で住民監査請求(産経)

・・・
住民監査請求書などによると、ラグビー場は昭和61年に同市と同社の契約で、公園、緑地、スポーツ施設などに用途を制限した文化・レクリエーション地区として整備された。しかし、平成17年にマンション開発業者に売却されたという。
・・・

昭和61年というと、ちょうど20年前ですか。
このときの契約内容はどうなっていたのでしょう?
たしか民法では10年、20年というのは特別な意味を持っているそうで。

これも、あれも神戸市にとっては、計画的なものかもしれませんね。

コンプライアンス条例案、総務財政委が承認 神戸市会(産経)

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今年4月の事件発覚以降、市に対し契約行為に関する業者の紹介など口利き4件があったことも明らかにされた。
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この4件を是非とも公開して欲しいものです。
それにしても、市議会側は結局、対案も立案できずとは、情けないものです。
他人の用意したものに文句は言えても、自分では造れないわけですね。

2006/09/06

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