2006/09/13

地方公共団体とは?

 地方公共団体という名称は日本国憲法第92条に載っています。

(日本国憲法)
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 ここでいう法令が、地方自治法です。

(地方自治法)
第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。

 このうち、第2項は神戸市そのものです。
 第3項の特別区とは、東京23区のことであり、ここでは関係ありません。
 財産区もこの際、関係ありません。
 ややこしいのは「地方公共団体の組合」「地方開発事業団」の2種類です。
 
「地方公共団体の組合」
 市職労組を連想しがちですが、この場合は、普通地方公共団体(兵庫県、神戸市など)が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人です。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが対象となります。複合的一部事務組合、企業団(公営企業を共同処理する一部事務組合)、広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)など。

「地方開発事業団」
 複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織のことで、住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)や、それらの施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成、および土地区画整理事業に係る工事が対象となります。

 さて、この2種類の「特別地方公共団体」の具体名称は?