市長が失職した後はどうなる?
市長がいなくなった場合は地方自治法152条と、神戸市長職務代理順序規則に従う。
(1) 第1順位 助役 梶本日出夫
(2) 第2順位 助役 鵜崎功
A)市長1人がいなくなる場合 → 梶本助役が市長代理
B)市長と助役の1人が同時にいなくなる場合 → 残りの助役が市長代理
C)市長、助役&助役が3人ともいなくなる場合
↓
1)市長が、職務を代理する吏員を指定した後で
2)市長が失職する
神戸市浄化計画 このblogは、2ちゃんねる 神戸市議・兵庫県議の悪行 の話題を整理したものです。
市長がいなくなった場合は地方自治法152条と、神戸市長職務代理順序規則に従う。
地方公共団体という名称は日本国憲法第92条に載っています。
「人民が情報を持たず、情報を入手する手段を持たないような人民の政府というものは、喜劇への序章か悲劇への序章か、あるいはおそらくその双方への序章であるにすぎない。知識を持つものが無知なものを永久に支配する。そしてみずからの支配者であらんとする人民は、知識が与える権力でもってみずからを武装しなければならない」
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